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アイスタイル、国内化粧品企業の対中国輸出及び、商品検査検疫業務のサポートを開始~中国商務部研究院、中国出入境検験検疫協会、ファーイースト・パートナーズ株式会社と四者間で業務提携~

株式会社アイスタイル(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:吉松徹郎 東証マザーズ・コード番号 3660、以下アイスタイル)は、この度、中華人民共和国商務部研究院信用評級与認証中心(以下、商務部研究院)と、中華人民共和国国家質量監督検査検疫総局傘下の中国出入境検験検疫協会(以下、検験協会)及びファーイースト・パートナーズ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:朱偉徳)と2012年7月4日北京にて、 "日系化粧品及び美容関連商材の中国輸出業務における、戦略的パートナーシップ契約"を締結しました。 この業務提携により、アイスタイルは中国未進出企業を中心に、国内化粧品メーカー各社の対中ビジネス支援を全面的にサポートして参ります。

■業務提携の目的
中国政府機関である、商務部研究院、検験協会と、中国ビジネスにおける豊富な実績を有するファーイースト・パートナーズ、及び日本の化粧品業界における幅広い関係を持つアイスタイルがパートナーシップを組むことで、国内化粧品企業の対中国輸出及び商品検査検疫業務のスムーズなサポートを行うことが可能です。  国内化粧品メーカー各社は、窓口を日本のアイスタイルが持ち、中国政府機関との貿易・通関業務を代行することで、中国におけるビジネスを国内と同等の負荷にて開始することが可能となります。

■業務内容
・輸入化粧品衛生許可証申請~中国語ラベル製作・申請~輸入検査申請・通関手続き業務まで、ワンストップで業務代行します。 ・中国未進出商材を中心に、中華人民共和国商務部研究院信用評級与認証中心、検験協会に入る国内化粧品メーカーからの問い合わせ案件は、独占してアイスタイルが申請代行業務を実施、対応して参ります。(一部代理商経由を除く)

■商取引の流れ
国内化粧品メーカー様の窓口は、日本のアイスタイルとなります。中国現地での実務オペレーションは、アイスタイルの現地法人である、アイスタイル・チャイナ(設立準備中)が行い、アイスタイルと連携し業務を推進します。

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■「中国出入境検験検疫協会」について
中国の各地方、輸出入に関する商品検疫機関や関連する企業団体であり、中国国家質量監督検査検疫総局に所属し、企業向けの商品検査検疫に関するサービスを提供しています。
URL: http://www.ciq.org.cn/

■「中華人民共和国商務部研究院信用評級与認証中心」について
中国商務部直属の事業会社であり、(同部のシンクタンク機関である)中国商務部研究院の傘下機関です。1987年に中国国内で世界の先進的な信用管理手段を導入し、中国信用リスク管理を打ち立て、国内外での著名な信用調査と債権回収管理業務を行っています。一方、国内外業務を開拓する為、貿易実務や信用管理に関するアドバイス・コンサルティングなども行っています。
URL: http://www.creditcn.com/

■「ファーイースト・パートナーズ株式会社」について
所在地 : 東京都新宿区西早稲田1-22-3
設率日 : 2002年6月7日
資本金 : 1,200万円
代表者 : 朱 偉徳
事業内容: 中国ビジネスに特化した市場調査・日中高度人材サービス事業
URL: http://www.j-fep.co.jp/

アイスタイルは、今後、この輸出支援サービスを始めとして、国内で取引を行う約1,000社の国内化粧品メーカーに対し、中国進出をサポートすると共に、現地でのプロモーション支援や販売支援サービスを拡充し、国内化粧品メーカー各社の総合的な中国ビジネス支援業務を目指します。

【株式会社アイスタイル 会社概要】http: www.istyle.co.jp 東証マザーズ・コード番号 3660
◆所在地 :東京都港区南青山一丁目26番1号
◆設 立 :1999年7月27日
◆資本金 :9億2,363万円
◆代表者 :代表取締役社長 兼 CEO吉松 徹郎
◆事業内容 :美容系総合ポータルサイト@cosme(アットコスメ)の企画・運営、関連広告サービス、マーケティング・リサーチサービスの提供

◆お問合せ◆ 株式会社アイスタイル 経営管理部 広報担当
TEL:03-5785-8902 FAX:03-5785-8906   Email: istyle-press@istyle.co.jp
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【参考】
中国への化粧品輸出の現状
「化粧品衛生監督条例」等の法律規定によると、初めて輸入される化粧品については、化粧品の説明書、品質基準、検査方法等の資料、サンプルおよび輸出国の生産許認可証明文書を提出しなければならない。これらの資料および文書は、中国食品薬品監督管理部門(以下「SFDA」と略称)の承認を得て、輸入許認可文書の発行を受けてはじめて、 同化粧品の輸入契約締結と輸入が可能になる。
「化粧品行政許可申告受理規定」によると、前述手続きの申請者は化粧品の生産企業でありかつ、中国国内に登記された法人格を有する企業に申告を依頼しなければならない。
(出所: 「JETRO: 中国における化粧品の輸入制度」 初めて輸入される化粧品の事前審査手続き 1.2.1.)
化粧品は法定の商品検査商品であるため、中国へ輸入後、化粧品輸入企業より検査検疫部門に対し商品検査を申告する必要がある。
(出所: 「JETRO: 中国における化粧品の輸入制度」化粧品輸入にかかわる商品検査、通関手続き 1.2.2.)
中国の化粧品市場状況
中国国家統計局のデータによると、中国における化粧品製造企業は約 500 社あり、2010 年の営業収入は約 643 億元に上る。2005 年以来、売上高は年平均 15%の高い成長を続けている。(図 参照)(出所: 「JETRO: 中国における化粧品の輸入制度」市場状況 6.2.1.)

(図)中国の化粧品業界の売上推移(2005~2010 年)
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(出所:中国国家統計局)
出典:「H23年度 海外輸入制度調査: 中国における化粧品の輸入制度」(2011年12月 独立行政法人 日本貿易振興機構 上海事務所)
URL: http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000822/cosmetics_china.pdf

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